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リスティング広告で商標権侵害!?商標利用の注意点と法律・広告ポリシー情報

リスティング広告では、「競合他社の社名」や「競合のサービス名」「競合の商品名」を使って、広告出稿されているケースがよく見られます。

広告分に商標を使用しているケースと、検索キーワードに使用している場合では、法的には違う対応となります。

 

 

商標をリスティング広告に使用

商標をリスティング広告に使用

商標権侵害にあたるのは ”なりすまし” のような場合となり、広告内に使用されていても、GoogleやYahooでは対応されないことが多い。

■広告に使用している場合

例:競合であるB社が、出稿しているリスティング広告の広告本文で「Aドリンクに比べて安くて効果をだせる」といったように「Aドリンク」の単語を使用しました。

結論から言うと、商標を無断で使用していた場合は、商標権侵害に抵触する可能性が高いです。

GoogleYahoo!を通して当該キーワードの使用制限の申し立てをされれば、「Aドリンク」という単語は広告文で使用することができません。

他社の広告文に自社の商標ワードが使用されている場合はGoogleYahoo!に申し立てを行う事で、他社による広告文内での商標登録キーワードの使用を制限することができます。

 

Googleで申し立てを行う場合

▼申し立てフォーム

https://services.google.com/inquiry/aw_tmcomplaint

 

▼申し立てを行うことができる人

・商標権所有者
・商標登録に記載されている登録弁護士
・商標権を持つ親会社の本社の代理人
・商標権所有者様からの明示的な許諾がある他の事業体または個人(子会社、支店、商標登録に記載されていない弁護士、メディア代理店、ディーラー、フランチャイズなど)

 

▼事前に準備が必要なもの

・使用制限または、許諾する広告主の情報
・商標の登録番号

 

Yahoo!で申し立てを行う場合

▼申し立てフォーム

https://form-business.yahoo.co.jp/claris/enqueteForm?inquiry_type=brand_term_limit

 

▼申し立てを行うことができる人

・当該商標の商標権者、もしくは商標権者が認めた代理人

▼事前に準備が必要なもの

・申請者の名刺を電子ファイル化したもの
・商標登録証、もしくは商標原簿を電子ファイル化したもの
・使用制限または、許諾する広告主の情報

■キーワードに使用している場合

例:A社が「Aドリンク」という商品名を商標登録しているとします。
B社が、同じような効果で売り出している「Bドリンク」のリスティング広告を出稿する際に「Aドリンク」というキーワードで出稿しました。
すると、消費者が「Aドリンク」というキーワードで検索すると、競合のB社の広告も表示されます。

 

結論から言うと、法的には問題ありません。
また、GoogleYahoo!の広告ポリシー上でも制限の対象外であるため、問題なく出稿が可能です。

 

Google広告ポリシー

support.google.com

・Yahoo!ガイドライン規約

marketing.yahoo.co.jp

 

商標キーワードでリスティング広告出稿を行うこと自体に違法性がないことと、GoogleYahoo!の広告ポリシー違反にも当たらないため、企業間での解決が必要になります。

注意点:

リスティング広告の場合は、「意図せずして広告が表示されている」という可能性も高く、故意でない相手が読んでも不快感を与えないような配慮をする
・相手の企業になるべく手間がかからないような依頼文を作成する
・あくまで法的拘束力はなく、対応しなくてもよいことを善意で対応してもらう紳士協定である事を忘れない

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